2024 年 20 巻 2 号 p. 2_21-2_32
令和4年5月より,みなし輸出に関する規制が追加され,外国政府等から強い影響を受けている日本国内の居住者は常に輸出管理の対象になった.例えば,出身国から経済的な支援を受けている留学生や,クロスアポイントメント制度を利用して日本に来ている外国人研究者等がこれにあてはまり,特定類型該当者として役務の提供等に関する輸出管理をおこなうことが法令上の義務となった.本稿では,大学の教職員や学生における特定類型該当者に対する輸出管理の運用に関するアンケート調査をおこない,これに関する課題について述べる.