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CAFC物語
―栄光の日々と落日―
藤野 仁三
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2003 年 45 巻 11 号 p. 764-769

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抄録

米国の特許法解釈は1990年代後半から従来と異なる展開を見せている。連邦最高裁判所が,これまで特許法を巡る司法解釈を連邦巡回控訴裁判所にゆだねていた方針を改め,連邦最高裁自らがそれを裁くことを鮮明に打ち出したからだ。1982年の創設以来,連邦巡回控訴裁判所は,米国のプロパテント政策推進の牽引(けんいん)役を務めてきた。その過程で大きな影響力と権威を獲得してきた。しかし,特許法の持つ社会・経済への影響が大きくなり,連邦最高裁が法解釈のさじ加減を行うことを決断したのである。今後,連邦巡回控訴裁判所は,特許専門の中間裁判所としてより専門的な役割に収れんしていくことになろう。

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© Japan Science and Technology Corporation 2003
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