2012 年 47 巻 2 号 p. 96-104
地方分権改革委員会の勧告に基づき、2011年に都市計画法が改正され、「都道府県の大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係る都市計画の決定に係る国土交通大臣への同意を要する協議」が廃止されることとなった。本論文では、新都市計画法以降これまでの、都市計画決定に対する国の関与の規定及びその変遷について調査、整理を行った。その結果として、今回の法令改正が、都市計画決定に対する国の関与の範囲の縮減化という点で、これまでの法令改正と比べて一線を画す大幅な改革であることを明らかにした。その上で、都市計画決定に対する国の関与について、今後の都市計画法制度改革の方向性を検討するための視点を提示した。