2017 年 1 巻 Pre 号 p. 80-83
映像のデジタルアーカイブを構築し、デジタル利用を実現するためには、著作権者から映像の利用許諾を受ける必要がある。しかしながら、権利者不明著作物(孤児著作物)の場合は、利用許諾を受けることは容易でなく、映像の死蔵リスクが生じ得る。本発表では、まず現行の日本の法制度下で、権利者不明著作物を適法に利用するための方法と限界を分析する。次に、権利者不明著作物の利用促進に向けた近時の法改正の動向を解説する。最後に、諸外国の事例も踏まえ、公的機関が映像のデジタルアーカイブを利用するために望ましい法制度のあり方を検討する。