2024 年 8 巻 4 号 p. 174-177
「デジタルアーカイブ憲章」では、市民が豊かで生きやすい生活を送るためには過去・現在の記録を残し、誰もが過去・現在の資料に継続的にアクセスし活用できる「アーカイブ権」を、市民が持つ基本的な権利として憲章の基盤に位置付けた。このことから、デジタルアーカイブの在り方は、市民が主体的にデジタルアーカイブの企画・開発、維持・管理、活用に携わる人材であるアーキビストの育成と一体的に検討すべきである。デジタルアーカイブ学会人材養成・活用検討委員会が行ってきた、デジタルアーカイブの理念や現状、人材育成の在り方、資格制度の方向性と「デジタルアーカイブ憲章」の関連について明らかにしたい。