情報知識学会誌
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事例報告
オーストラリア「新」著作権法における放送番組、放送事業者の保護
小川 恵
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2001 年 11 巻 2 号 p. 11-16,17

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抄録

 本稿は、オーストラリアにおいて、著作権法の枠組みの中で行われている、放送番組および放送事業者の保護のあり方を、日本におけるそれと比較検討し、その仕組みを明らかにしようとするものである。オーストラリアにおいては、日本のように、放送事業者の放送行為に著作隣接権を認めるのではなく、放送行為の成果物たる放送自体に、「放送」としての著作権が認められている。また、事前に収録された放送番組については、「放送」の著作権とはべつに、「録音物」または「映画」としての著作権が認められている。本稿は、「放送」、「録音物」、「映画」の順で保護の構造を述べ、最後に日本法と比較したオーストラリアの保護制度の特長を考察するものである。

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