2008 年 2008 巻 602 号 p. 602_109-602_128
保険会社は,保険業法に基づく監督行政のもとで内部統制の仕組を構築してきたが,加えて会社法と金融商品取引法上の内部統制対応が求められた。保険会社では,これまでコンプライアンス,リスク管理,CSR,顧客保護対応などの取組を実施してきたが重複も生じつつある。会社法は,内部統制関連の各種取組を再整理するうえで有益な枠組を与え,金融商品取引法の内部統制は,実務プロセスを変革する有効な手段となる。新たな要請を前向きに受け止め,企業経営に積極的に活かしていくことが重要である。