保険学雑誌
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英国におけるRetail Distribution Reviewによる金融商品販売規制について
小林 雅史
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2013 年 2013 巻 621 号 p. 621_111-621_131

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抄録

英国においては独立金融アドバイザー(IFA)が金融商品の販売を担っているが,商品供給業者から支払われる手数料の多寡により販売が左右される傾向(commission bias)の根絶のため,規制当局は2013年からIFAの報酬体系についてコミッション方式を全廃し,顧客からのフィー方式のみとした。あわせて,顧客に対し商品供給業者から独立していると称するためには,販売業者に商品選択における包括的・公正な分析や,商品供給業者の報酬体系に左右されないことを求める規制などが導入された。英国と日本の保険募集実態は大きく異なるものの,日本においても金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」において,保険会社の代理店が顧客に対し,「公平・中立」であることなど,保険会社の代理店としての立場を誤解させるような表示を行うことは禁止すべきという議論が行われている中で,こうした英国の動向は大いに参考となる。

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© 2013 日本保険学会
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