保険学雑誌
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弁護士費用等補償特約の検討
大井 暁
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2015 年 2015 巻 629 号 p. 629_153-629_173

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抄録
弁護士費用等補償特約による費用保険金の算定基準は,約款により明確化することが望ましいが,約款規定がない場合であっても,保険者は弁護士委任契約における報酬合意を無条件に同意する義務はなく,係争物の価格,事件の難易等諸般の事情を考慮して,適正妥当な費用を判断できる。報酬自由化後も同様である。
また,被保険者が賠償義務者から支払を受けた弁護士費用と弁護士費用等補償特約による保険給付の合計額が弁護士委任契約により支払った弁護士報酬を超えるときは,超える部分につき保険金請求権は生じない。
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© 2015 日本保険学会
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