抄録
生命保険会社の医療関係特約では,モラルリスク対応のために,約款上,重大事由解除条項が導入され,その事由の一つとして,著しい重複加入が規定された。
保険法制定を契機に,傷害疾病定額保険において,損害保険会社・共済団体においても,重大事由解除の包括条項の具体化として,約款上,同事由が規定されている。
包括条項は規範的要件とされ,同事由はその具体化であるため,解除の可否は,重複加入の事実を前提に,短期集中加入,入院の必要性が疑わしいなど他の不正利用を疑わせる事実により,契約存続を困難とする程度に信頼関係が破壊されたと評価されるか否かによって決せられる。集中加入期間中の加入の事案とそれ以外との比較では,後者は著しい重複加入以外の信頼関係破壊事由がより求められる。
他保険契約の告知義務違反は,評価根拠事実の一つとなり,解除の可否は,契約存続を困難とする程度に信頼関係が破壊されたか否かによって決せられる。解除対象となる保険契約の範囲も同様である。