2021 年 2021 巻 654 号 p. 654_65-654_85
保険契約の免責条項とは何かという素朴な問いが本論文の出発点である。多様な危険を対象とする国際的な海上保険を題材として検討すると,免責条項の性格も種々で,それらを一律に扱うことは相当ではないこと,しかし,それらの条項は,いずれも,保険料と対価関係にある補償範囲を限定するために一定事象を対象外とする点で共通すること,原因免責は,因果関係の範囲と一体に理解する必要があること,免責条項の不当性は,免責とする目的の相当性や文言の明確性をもとに判定する必要があることなどが導かれ,それぞれ更なる研究が必要である。