抄録
原子力発電所の事故で放出された、放射性物質により汚染された土壌、樹木、焼却灰や下水汚泥などの廃棄物(以後、汚染廃棄物)について、国は各市町村に設置された「仮置保管施設」に3年程仮置した後、中間貯蔵施設に移設・保管し、30年以内に県外で最終処分するとの工程表を示している.国はこの仮置保管施設について、汚染廃棄物の周囲をシートと土のう袋などで覆い、放射線の遮へい材として厚さ50cm以上の覆土構造を用いる案を示した.筆者らは、これに先立ち、汚染廃棄物の保管施設としてプレキャストコンクリートと遮水シートを用いた複合構造の施設の開発を試み、福島県内の教育施設で実証実験を行った(2011年8月).この実験で得た知見を基に、少量の廃棄物保管用に開発を行った移動式保管ボックス、下水汚泥の処理により発生する高線量の廃棄物保管用の大型保管施設を開発し、施工を行った.