2023 年 37 巻 3 号 p. 248-252
食物アレルギーの診療にあたる医師は,アレルギー表示に関する制度を理解し,患者や家族に対して指導支援する.アレルゲンを含む食品の表示は,消費者庁管轄のもと食品表示法により規定される.発症数や重篤度から特に表示の必要性が高い食品として,特定原材料8品目(えび,かに,くるみ,小麦,そば,卵,乳,落花生(ピーナッツ))に表示が義務付けられている.また,特定原材料に準ずるものとして,20品目に表示の推奨がなされている.表示規制の対象は容器包装された加工食品等であり,外食や中食は規制対象外であるため,喫食の際には注意を要する.