2018 年 34 巻 2 号 p. 163-168
義肢,装具等,身体障害のある方が日常生活や社会生活を送る上で欠かすことのできない重要な用具である補装具を支給する制度は,障害者総合支援法で補装具費支給制度として規定されている.同制度は市町村の自治事務であり,市町村が申請に基づき,必要性を個別に判断し支給決定を行う.同制度では,公費により購入費等の支給が行われる補装具が身体障害者の身体に適合したものになるよう,要件を満たす医師による意見書の添付,専門的技術機関である身体障害者更生相談所等による判定,本人に適合しているかどうかの適合判定等が行われている.本稿では,法で規定する補装具の定義,制度の概要,制度運用上の留意点について概説する.