2020 年 36 巻 2 号 p. 115-122
子ども虐待の医学診断は,特定の徴候の存在のみで単純に診断できるものではなく,親の供述をも客観的データと捉え,総合的な判断をする必要がある.このような診断プロセスにおいて,画像診断情報は極めて有力な情報源となる.
初期段階での,「子どもの安全」を最優先とした医療/福祉対応と,終局段階で「個人の有責性」を問うための司法刑事対応は全く異なるものであるが,相互連関しうるものである.
画像診断書は,診療録と同様の法的価値を持つ故,画像所見のみで断定したとの誤認をされないよう,「臨床経過との整合性をご検討ください」などと記述し,コメントしがたい場合に憶測的な記載をするのではなく「専門医の意見を確認されたい」などと記述する必要がある.院内虐待対応チームのメンバーに,放射線科医が正式に参画している病院はまだ少ないが,親との客観的な距離が保てる放射線科医は,極めて重要な職責を発揮する立場にあり,小児科医は大きく期待を寄せている.