2009 年 35 巻 p. 333-344
本研究は,日本の集合住宅の新たな管理方式と所有形態の検討を行うことを目的としている。目的を達するために,アメリカ,韓国,フランス,イギリスの管理方式と所有形態の制度と実態を明らかにした。結果,次のことを明らかにした。アメリカでは多様な共同所有の形態があるが,管理方式は理事会方式で理事会の権限が大きい。韓国は大規模マンションが多いために,代表者による決定方式がとられる。フランスは管理会社が管理者となる管理者方式が多い。イギリスではコモンホールドとリースホールドなど,多様な所有形態と管理方式がある。わが国においても,現法スキームの中で,諸外国を参考にした多様な管理方式が可能である。