抄録
容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装廃棄物については,2000 (平成12) 年度から,プラスチック製容器包装廃棄物をプラスチックの原材料として利用する材料リサイクル手法と,化学的に処理して化学原料として利用するケミカルリサイクル手法という2つの再商品化手法によってリサイクルが進められてきている。
このプラスチック製容器包装廃棄物の再商品化手法および入札制度の在り方については,2009年9月の中間取りまとめを受けて2010年1月に中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合にて検討が再開されたところ,今般取りまとめがされることとなったことから,その概要について紹介する。