抄録
廃棄物の水溶性有害成分を判定する溶出試験 (環告 13 号による規制試験) は制定後 40 年経ち,2013 (平成 25) 年 2 月に大きく改正された。制定当初の考え方を振り返り,新たに改正された内容を詳述した。改正における議論では,科学的に説明しうるもの (報告例や実験的検討) が採用されている。主たる改正は,新たな機器の進歩に対応する検定方法の採用,および精度向上に寄与する操作上の記載内容の変更である。溶出試験は廃棄物の「特性化試験」の一つであり,環境への有害性をすべて表すのではなく,そのまま管理型処分場等に処分できるかどうかを判定するものである。それ以上の意味では評価できない。廃棄物を採取する人,廃棄物のデータを出す人,データを読む人にそれぞれ,環告 13 号の試験方法がもつ意味と,廃棄物自体および試験法に由来するばらつきを認識されることを望む。