抄録
廃棄物発電を含めたエネルギー回収は,循環型社会形成推進基本法 (平成 12 年法律第 110 号) に基づき,廃棄物の発生抑制,再使用,再生利用に優先して取り組んだ上で,それでも燃やさざるを得ない廃棄物について,熱回収に取り組むことが適当とされている。全国のごみ総排出量は減少しており,ごみ焼却施設数は減少傾向にある一方で,余熱を利用する施設の割合やごみ発電を行う施設数は増加傾向にある。また,東日本大震災以降は,生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを前提として,災害時も含めた地域のエネルギーセンターとしての廃棄物処理施設の重要性が再認識されている一方で,ごみ焼却施設の老朽化や電力システム改革等に適切に対応していく必要もある。
環境省では,これらの廃棄物エネルギー回収を巡る動向を踏まえ,循環型社会形成推進交付金やエネルギー対策特別会計等により,廃棄物発電を含めた廃棄物エネルギー回収の支援策を講じている。