抄録
食品中のアフラトキシンについて,我が国では食品衛生法第6条第2号に基づき,アフラトキシンB1を指標として規制を行っているが,国際的には総アフラトキシン(アフラトキシンB1,B2,G1及びG2の合算)による規制が主流となっている.そこで,厚生労働科学研究費等による研究成果を踏まえ,食品安全委員会の食品健康影響評価及び薬事・食品衛生審議会の審議を経て,総アフラトキシンを指標とする規制(規制値は10μg/kg)に移行することとした.今後,総アフラトキシンを指標とした分析法を整備するとともに,輸入時検査における検体採取量の変更を行うこととしている.