川崎市立川崎病院感染症科
川崎市立川崎病院内科
1999 年 88 巻 11 号 p. 2117-2122
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「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」では都道府県知事により指定され, 1類感染症と2類感染症を扱う第1種感染症指定医療機関と2類感染症のみを扱う第2種感染症指定医療機関が定められている.感染症指定医療機間の役割は患者を社会から隔離することではなく,患者の人権を尊重しつつ,良質でかつ適切な医療を提供することであり,これを通じて感染症の蔓延を防止しようとするものである.
日本内科学会会誌
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