秋田大学
1995 年 44 巻 7 号 p. 1-12
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院政期においても、歌をつくる行為は個々において千差万別であったろう。だれもが従うべき普遍の原理などおそらくなかったにちがいない。勝手に歌をつくり勝手に楽しむことが多かったはずだ。だが、そういう和歌であっても<場>を改めれば必ず普遍の原理を確認しなければならなかったと思われる。そういう原理はどこに発し、どんなふうな言説として記述されているか、『古今集』仮名序の影響と継承をとおして試論ふうに考えてみた。
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