フェリス女学院大学
2018 年 67 巻 1 号 p. 2-12
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『古事記』『日本書紀』の両書は崇神天皇を「〈ハツクニシラス〉天皇」の称辞を以て讃えている。両書の語る崇神天皇の事績は、いずれも大物主神を中心とする神祇祭祀の確立と諸国の平定、そして「男の弭の調・女の手末の調」と呼ばれる物納租税制度の成立の三要素によって構成されており、その要素自体は等しい。しかし、それらを語る記述には看過できない相違がある。本稿では、『日本書紀』の記述に焦点を当てつつ、その相違を成り立たせるものとしての『日本書紀』の外部を明らかにする。
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