本稿では,議会における制度選択を理解する試みとして,議会運営の準拠法規である国会法の1950年代までの法改正について,委員会中心主義の修正,法案提出権限の制約,会期延長の制限といった制度変更が国会でどのように論じられてきたのかということに着目し,国会における立法過程の制度化を検証していく。とくに,会期制については1955年の国会法改正に至る過程でも懸案となっており,会期延長制限が実施された1958年の政治情勢として,衆参両院において多数を占める自民党が国会における議事運営権を掌握するとともに,国会に至る立法過程において与党審査が定着することも併せて理解する必要があることを示す。