(有)カロン
東京大学
早稲田大学
2007 年 6 巻 2 号 p. 55-60
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都市公園は都市内の環境維持に欠くことの出来ない都市施設であるが、地方自治体の政策上の(脱法的)作為によっては、正規の法定の都市計画変更の手続き-都市計画審議会による審議-を経ずに、事実上、公園の改廃が出来ることが、具体的事例から明らかになった。具体的な事例である東京都文京区内の新大塚公園について、最近の動向を分析し、上述の証明としつつ、その核心である「兼用工作物」という概念をめぐる問題を明らかにする。
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