1994 年 33 巻 6 号 p. 376-386
わが国および欧米先進国は工業化学物質の安全性事前審査制度を1973年以降発足させている.この制度では化学物質が製造または上市される前に,化学物質が人および環境に及ぼす影響を審査しており,年間1t以上製造または輸入される新規の化学物質が対象となる. わが国の法は特に環境経由での人への安全性を評価する方式をとっており,魚介類への蓄積性の大きい物質は事実上上市できないといえる.新規化学物質開発の早い段階から安全性をも含めたスクリーニングを組み込むことが,ますます必要となっている.