2001 年 40 巻 2 号 p. 86-89
契約どおりの商品を提供していなければ,契約の相手方に対し契約責任を負う,欠陥製品の売主は買主に対し,欠陥プラント建築請負人は注文者に対し,損害賠償責任を負う.1995年7月からは、製造物責任(PL)法が施行されたので,欠陥製品のメーカーは,過失の有無にかかわらず,契約関係にない第三者に対しても,賠償責任を負うことになった,PL法の導入は,技術が高度化した現代社会における公平なルールであり・世の中の製品の安全性を高め,安全な社会をめざす作用も有する.事故情報は,公共の財産である.これを極力公開することが大切である.