安全工学
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化審法四十一条「有害性情報の報告等」に関する論考
実務担当の立場から
湯夲 公庸
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2024 年 63 巻 5 号 p. 331-337

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抄録

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四十一条には「有害性情報の報告等」とのサブタイト ルが付されている . この条項は 2000 ~ 2020 年代の幾度かの改正で改めて付与された . ご多聞に漏れず改 正の原動力となった Event が存在した . 民間企業である A 社が 30 有余年の歳月に亘って自社の主力事業で将来の期待の星であった「構造単位 に E を含む化学物質 E 関連物質」について , 一般市民の血液中から検出されることを明らかにし , 将来 予測される Risk の問題を米国 EPA に提起した . 日本の E 社は ,A 社の動きに同調し ,A 社と共同し EPA へ共同提起するに至った . その後 , 化学物質 E 関連物質の問題は , 米国での SNUR の発動 , 国際的に OECD の化学物質規制 ,POPs 条約の適用へと 展開し , 未だ現在 , 顕在化した個別な個々の問題の解決がすすめられている . この Event に E 社として関与した筆者が , 法の条項成立のその前夜について論考を加えた .

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