太成学院大学
2018 年 20 巻 p. 203-214
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日本国憲法は国民の基本的人権を保障し,第25条で,健康で文化的な生活を営む権利を認め,国の責務として公衆衛生の向上増進に努めなければならないとしている。この理念は食生活における衛生と安全・健康から実現されるものでもある。従来の食品衛生法に上位する食品安全基本法も制定されたことから,安全の法意を考究することとする。