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クエリ検索: "三宅雄彦"
6件中 1-6の結果を表示しています
  • ―ケルゼン法理論における理論と現実―
    福島 涼史
    世界法年報
    2014年 33 巻 33-64
    発行日: 2014/03/28
    公開日: 2017/11/22
    ジャーナル フリー
  • ―ドイツのSNS対策法5条を題材として―
    小西 葉子
    情報通信政策研究
    2022年 5 巻 2 号 51-72
    発行日: 2022/03/28
    公開日: 2022/03/31
    ジャーナル フリー HTML

    プラットフォーマーから刑事訴追機関への情報提供は、令状による場合でなくとも、プラットフォームごとの判断において実行される場合がある。この状況は日本に限られるものではない。しかし2019年の報道によって明らかになったように、日本においては、どのような場合にそのような情報提供が行われるのか、法律上明確な線引きがないことが問題となっている。

    そこで本稿は、プラットフォーマーから刑事訴追機関への情報提供に、いかなる性質の法的根拠が必要となるのかという問題について、日独比較の観点から検討する。検討にあたっては、ドイツの情報自己決定権に関する判例の蓄積やドイツ連邦カルテル庁によるFacebookへのデータ収集制限命令などのプラットフォームを取り巻く法的状況を前提に、主たる題材として2017年に制定され2021年に改正されたドイツのSNS対策法(NetzDG)を扱う。特に重視する点は、NetzDG 5条2項に定められた刑事訴追機関の情報提供要請に対応する「窓口」としての受信担当者設置義務に関する法的課題についてである。この課題に対する立法過程等における議論の分析を通じて、本拠地が米国に集中するプラットフォーマーへの訴訟手続の実行性確保の困難さを念頭におきながら、利用者及び第三者の情報自己決定権・表現の自由、人格権等の保障に関わる問題を解決する手段の発見を試みる。注目されるのは、プラットフォーマーの「自由意志による協力」の理解である。特に立法過程においてプラットフォーマーの自由意志を尊重するとしつつも、最終的には受信担当者の設置が義務付けられ、違反に対しては高額の過料を科すとする基準が設けられていることについて、法運用の実態も踏まえて詳細に検討する。

    これらの検討を踏まえて、実際に提供される情報の元々の保有者たる利用者個人の「同意」との直接的接合をはかることが困難なプラットフォーマーによる刑事訴追機関への情報提供によって生ずる法的課題を解決する一助を、本稿は提示する。具体的には、情報の提供要請を行う刑事訴追機関及び実際に保有している情報を提供する事業者の両者の行為に法的な根拠を要求する考え方から、プラットフォーマーの「協力」を正当化する法的枠組みのありかたについて検討する。

  • 鈴木 庸夫
    自治総研
    2021年 47 巻 509 号 1-22
    発行日: 2021年
    公開日: 2021/03/30
    ジャーナル オープンアクセス
  • 斉藤 邦史
    情報法制研究
    2021年 10 巻 28-41
    発行日: 2021年
    公開日: 2022/01/31
    ジャーナル オープンアクセス
     This paper examines the interpretive issues regarding "freedom in private life" by referring to the court cases in the ongoing lawsuits against the constitutionality of the Social Security and Tax Number system. It makes the following observations.
     In the lawsuits against the Social Security and Tax Number system, there are some judgements in lower courts that have included "collection," "management," "use," and other modes of conduct to the scope of protection by the freedom about personal data, in addition to "disclosure" and "publication" as recognized by the Supreme Court.
     Such requirements over internal processes can be justified by understanding the "freedom in private life" as a principle on limits of governmental authority. If an operation of the system involves "specific danger" concerning the use for other purposes or leakage of data, such an operation itself can be interpreted as unconstitutional "management" or "use" of the data.
     In addition, the "freedom in private life" requires prevention from chilling effect in case of data collection by governmental authorities. For this purpose, it is necessary for the government to gain and maintain "trust" in the management and use of data by ensuring legal and technical transparency.
  • 定松 淳
    環境社会学研究
    2010年 16 巻 139-153
    発行日: 2010/11/10
    公開日: 2018/11/20
    ジャーナル フリー

    本稿は,埼玉県所沢市周辺地域におけるダイオキシン問題に対する公害調停運動を,フレーム調整の視角に基づいて分析する。1990年代この地域には無数の産業廃棄物焼却施設が集中していた。施設近隣の住民は運動を開始したが,なかなか広がらなかった。95年に科学者の協力を得て,高濃度のダイオキシンが排出されていることを明らかにしたことから,住民運動は大きく拡大した。つまり「ダイオキシンによる環境汚染」へのフレーム転換が成功したといえる。しかし拡大した住民運動は,「地域への産廃施設の集中」へとフレームの再調整を行い,埼玉県行政との対決姿勢を強めていった。これは,「ダイオキシン」という情報によって問題の存在を知らされた「新住民」たちが,自分たちの問題として主体的に問題を捉え返そうとした過程であった。そこには,ほかでもない自分たちが生活する地域の問題であるという「限定」に基づく強い当事者意識がある。「誰も当事者である」というかたちで今日広がった環境意識を相対化してゆくさい,この「限定」の契機は重要であると考えられる。

  • ――もう一つの地理情報科学としてのクリティカルGIS――
    若林 芳樹, 西村 雄一郎
    地理学評論 Series A
    2010年 83 巻 1 号 60-79
    発行日: 2010/01/01
    公開日: 2012/01/31
    ジャーナル フリー
    GISとその応用技術の普及にともない,それが地理学研究のみならず社会に及ぼす影響をめぐって,英語圏では1990年代から議論されてきた.本稿は,GISと社会をめぐる諸問題について,英語圏の動向をもとに論点を整理し,日本のGIS研究に対する意味合いを考察するものである.まず2000年以前のこうした議論を「クリティカルGIS」と呼んで整理したSchuurman(1999, 2000)の論考をもとに,三つの時期に分けて論調の変化と影響を検討した.その結果,1990年代初頭の社会理論派との反目・対立から,対話・協調へと移行した結果,GISと社会との関係を包含する地理情報科学が成立した過程が確かめられた.2000年以降になると,参加型GISの実践,フェミニズム地理学が提起した質的GIS,科学技術社会論からみたGISと社会との関わり,監視とプライバシーをめぐる法的・倫理的問題などをめぐって研究が進展している.こうした議論を日本のGIS研究に導入するにあたっては,英語圏での論点を的確にとらえた上で,GIS関連技術の普及や制度的・社会的背景の違いにも留意する必要があると考えられる.
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