会計監査
人の損害賠償責任の有無をめぐる判例では,委任の規定が適用される
会計監査
人の法的立場を重視した判断を下してきた。その法理を示すために,①
会計監査
人が受任した監査証明の内容を定める判決の手続き,②
会計監査
人が受任した監査証明を合理的に履行するのに必要な善管注意義務の水準を定める手続きおよび③「二重責任の原則」の下での
会計監査
人の損害賠償責任の範囲を確定する手続きから検討を加えてきた。その特徴は,権威ある基準等に範を求めて監査証明の一般的性質を明らかにしつつ,
会計監査
人に明白に瑕疵が認められる場合に善管注意義務違反による法的責任を認める立場を判例は採り続けている。また「二重責任の原則」の適用をめぐる判例には検討の余地があるものの,
会計監査
人の法的責任をめぐる判例の立場は,法の趣旨を実現するものといえる。
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