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クエリ検索: "区域外再放送"
4件中 1-4の結果を表示しています
  • 大久保 直樹, 市川 芳治
    情報法制研究
    2020年 7 巻 3-10
    発行日: 2020年
    公開日: 2020/06/05
    ジャーナル オープンアクセス
    Under Article 144 of Japanese Broadcasting Law, when cable televisions make request for the extraterritorial retransmission of terrestrial broadcasting, terrestrial broadcasters must give consent except where the basic broadcasters have justifiable grounds for not giving it. In 2008, the Ministry of Internal Affairs and Communications, taking into consideration the present situations in which terrestrial broadcasters and cable televisions in rural areas are put, issued a guideline stating what could be “justifiable grounds”. However, a judgment rendered by the Tokyo High Court in 2017 cast doubt on the policy considerations behind the guideline, and some researchers argue that the guideline needs a revision. As Article 144 can be characterized as a provision regulating refusals to deal by terrestrial broadcasters, we decide to analyze the arguments based on the antitrust thinking. Antitrust law has provisions of unilateral refusal to deal and its experience will contribute to the possible revision of the guideline.
  • —放送用周波数の割当てと利用状況から—
    脇浜 紀子
    公益事業研究
    2019年 70 巻 2 号 33-44
    発行日: 2019/03/31
    公開日: 2024/05/29
    ジャーナル フリー

    従来、放送政策の目標は「受信機会の平等」だったが、メディア環境の変化を受け、民間テレビ放送事業において収益性の見込めない「地域情報の流通確保」が新たな課題となっている。本稿では地上波民放テレビの地域情報流通機能の現況分析を試みた。電波を利用し、公益性が求められる地上波民放テレビ事業は、行政裁量による放送対象地域区分と法的根拠のないネットワークの存在を前提として行われており、それらが規定する置局数と自社制作比率を元に「地域情報流通可能枠」と「地域情報流通実質時間量」を算出して、地域情報流通機能を都道府県単位で比較した。住民が主体的に地域情報を流通させる手段として放送電波をとらえ、その提供可能性の定量化も試みて分析した結果、地方の少数チャンネル地域とともに、都市部、特に、三大広域圏の大都市でも地域情報流通機能が不十分であることがわかった。これは、政府の放送政策の検討でも見落とされている点で、地方局の救済という近視眼的議論ではなく大局からの分析の必要性を示したものである。

  • 佐々木 秀智
    情報通信政策研究
    2019年 2 巻 2 号 1-13
    発行日: 2019/03/20
    公開日: 2019/04/03
    ジャーナル フリー

    本論文は、米国のメディア所有規制の最近の動向について検討するものである。1996年電気通信法(Telecommunications Act of 1996)第202条(h)が連邦通信委員会(FCC)に対して、4年毎の規制改革審査を行い、公共の利益に資さないと判断されたメディア所有規制の廃止・緩和を命じており、FCCは2014年からの期間の規制改革審査を行い、2016年及び2017年にそれぞれ報告を公表している。

    これらの報告の間に政権交代が生じ、2016年報告は民主党政権下、2017年報告は共和党政権下で作成された。そこでは、言論・プレスの自由を保障する連邦憲法修正第1条に関するそれぞれの政党の基本思想の違いがあり、それに基づいたメディア所有規制の3つの基本理念(情報の多様性(diversity of information)、地域性(localism)、競争(competition))を実現するためのFCC規制の在り方に関して、修正第1条の民主主義的側面を重視し、情報の多様性を確保するために政府による規制を肯定する民主党の公共の利益アプローチ(Public interest approach)、思想の自由市場におけるメディアの自由競争によって情報の多様性が確保されるとして、政府による規制に消極的な共和党の市場主義アプローチ(Marketplace approach)が存在する。

    本論文は、この2つのアプローチを概観したうえで、特に2017年報告では存続と判断された一方で、2017年報告では廃止と判断された、日刊新聞・放送相互所有(NBCO)規制を題材として、それぞれの報告の基本思想及びメディア市場に関する認識、新聞・放送といった伝統的メディアとSNS等の新たなネットメディアを修正第1条上いかにとらえるかについて分析を行った。

    以上をふまえて本論文は、米国の状況の分析から、我が国における言論の自由・メディアの自由に関する詳細な理論化、詳細なメディア市場分析の必要性を指摘し、またメディア所有規制の基本理念を十分に実現するために、個々の規制についても、言論の自由・メディアの自由・民主主義の観点から、規制根拠と具体的規制の関連性等について詳細に検討する必要があると結論づけた。

  • ~「諸課題検」から「在り方検」へ~ 〈2021 年 2 月~ 2022 年 4 月〉
    村上 圭子
    放送研究と調査
    2022年 72 巻 7 号 2-37
    発行日: 2022/07/01
    公開日: 2022/08/20
    研究報告書・技術報告書 フリー
    2021年11月、総務省で「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会(以下、在り方検)」が立ち上がった。筆者は、これまで約半年間の在り方検の傍聴と取材を行ってきたが、総務省は、これまで放送業界もしくは放送行政が常套句として用いていた「通信・放送融合」の時代から、さらに一歩進んだ「オールIP化」の時代の放送業界のあり方を見据え、ふさわしい政策への脱皮を図ろうとしているのではないかと受け止めている。その意思は初回の会合の時から感じたし、それが故に放送業界も、いささか騒然としつつも、これまでは真正面から向き合ってこなかったテーマについても議論しようという空気が生まれている印象を持っている。 ただし、在り方検が提示する論点はそれぞれが非常に複雑に絡み合っており、個々の論点をつなぐ俯瞰的な視野を持たなければ放送メディアの未来像は見えてこない。また、長期を見据えた上でタイムラインを設定して議論を進めていかなければ、かみ合った議論にならないのではないかと思われる。しかしながら、これまでの議論を見ている限り、それが十分になされているとは思えない。 そのため本稿では、在り方検のこれまでの半年間の議論を整理すると共に、提示されているそれぞれの論点について、その関係性と時間軸を意識した俯瞰図を筆者なりに描いてみたい。
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