腹部
救急疾患
におけるインフォームド・コンセント (IC) の理論的背景は以下のように総括される. (1) 腹部
救急疾患
といえども救急の事態には程度の差が存在する, (2) 腹部
救急疾患
は説明義務の軽減・免除事由になりうる, (3) 腹部
救急疾患
は個別性が強いがゆえに, より強く実験的要素が含まれる, (4) ICの基盤は人権問題としての承諾であり, それは生命権, 人格権の深層に存する存在権に基づく, (5) したがって, 腹部
救急疾患
といえどもこの範躊から逃れることはできない, (6) その意味において, 腹部
救急疾患
における説明義務軽減・免除事由は例外的である, (7) 診療記録は遅滞なく記載されなけれぼならない, ことをその経緯内容をも含めて再確認すべきである, (8) 説明義務・免除事由検証のために, 記録のあり方・書き方は留意しておくべきである, (9) 救急状態脱出後のICはより一層重要かつ重大である, の9点に要約される.
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