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クエリ検索: "松井信憲"
9件中 1-9の結果を表示しています
  • -海上物品運送契約の責任法における私的自治の射程-
    清水 耕一
    損害保険研究
    2013年 75 巻 3 号 291-320
    発行日: 2013/11/25
    公開日: 2020/03/29
    ジャーナル フリー
  • ―実務的観点から見たその規律と判例―
    新谷 哲之介
    損害保険研究
    2019年 81 巻 3 号 141-170
    発行日: 2019/11/25
    公開日: 2021/04/02
    ジャーナル フリー
  • 笹岡 愛美
    計画行政
    2023年 46 巻 3 号 39-44
    発行日: 2023/08/15
    公開日: 2023/09/08
    ジャーナル フリー

    This paper argues that contract law on the carriage of goods contributes to the implementation of a specific logistics policy. The latest policy primarily focuses on labor creativity in logistics. To this end, regulatory measures have been introduced to force or motivate specific actors (e.g., carriers, operators, management agencies, consignors, and consignees) to improve the working environment for logistics employees. This paper examines the objectives that these measures are trying to achieve, as well as their implications for the contractual relationship between parties. The results suggest that the objective of a policy will penetrate the contractual relationship in a certain way, and the general provisions on contracts for the carriage of goods in the Commercial Code of Japan should be affected by changes in circumstances—which the policy addresses—within the logistics business.

  • 斉藤 邦史
    情報通信学会誌
    2017年 35 巻 3 号 19-27
    発行日: 2017年
    公開日: 2018/01/26
    ジャーナル フリー

    本稿では、人工知能に対する法人格の付与について、以下の考察を得た。第一に、すべての人工知能が自然人の模倣を目的とするものではなく、近い将来に現実的なニーズが見込まれるのは、取引関係者の責任を制限するため、法的な権利義務を帰属させる投資媒体としての法人格であるように思われる。第二に、人工知能の自律的な判断に基づいて活動する法人においても、ことさらに構成員や役員を排除する必要はなく、たとえば既存の合同会社を利用する方法でも、その運営に関与する権限と責任を適切に配分することが可能である。第三に、外国法により法人格を付与された人工知能が日本で活動する場合には、抵触法(準拠法の選択)および実質法(外人法の適用)の両面において取引の安全を保護することができる。

  • -最判平成21年3月31日民集63巻3号472項を踏まえて-
    平田 和夫
    LEC会計大学院紀要
    2010年 7 巻 67-82
    発行日: 2010/07/10
    公開日: 2018/05/02
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  • 西内 康人
    情報通信政策研究
    2021年 5 巻 1 号 97-111
    発行日: 2021/11/30
    公開日: 2021/12/10
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    電気通信により情報を伝達する契約は、民商法の教科書類で取り上げられることもあったものの、特別法や約款で規律されてきたこともあり記述的考察が中心であった。しかし、いくつかの点から民事的に規範的考察を加える必要がある。その一つは、強行法規の有無である。このほかに、定型約款の規制や消費者契約法10条の規制を考えるベースラインとしてそうした契約を規律する任意法規を考える必要がある。そこで、本稿では、現行の規律とのアナロジー、原理の活用や、目的論的解釈を通じて、こうした規範的考察、特に債務不履行に関する責任設定基準の内容についての考察を行うことを目的とする。具体的には、①こうした契約が典型契約のいずれに整合するかという問題と、②こうした契約に関係した有償・無償の区別に関する問題を扱う。①については、電気通信が信書に近いものであるとすれば、商法上は運送、民法上は請負に区分されうることを前提にする。その上で、民法上の区分は請負とした方がよいのか、それとも、データの「保管」的作用をとらえて寄託に区分した方がよいか、あるいは、役務提供契約の受け皿的規定である準委任に区分した方がよいか、こうした点を考察する。また、商法上の運送の規律はこうした契約にどこまで及ぶべきか、問題となる商法の規定が民法の特則を定めている理由の分析を行い、そこから目的論的解釈として、商法の規定の射程を考察する。その後、②については、まず、有償・無償という区分が民事的規律にとっていかなる意味を持つかをまとめる。特に、無償とされた場合の債務不履行に関する責任設定基準への影響をまとめる。その上で、有償・無償を区分する主観的基準・客観的基準が民事上どのように考えられているのかに照らして、本稿で問題とする契約ではどのような点が有償性認定への支障となりうるのかをまとめる。すなわち、主観的基準としては役務利用者と利益提供者がズレてしまう可能性、また、客観的基準としてはデータの取得が対価給付に該当しうるかを考察する。②ではこれらに引き続いて、無償契約としたままでも、有償契約と同様の責任設定基準を設定できるかどうか、法の経済分析も用いつつ検討する。

  • 増田 史子
    国際法外交雑誌
    2020年 119 巻 3 号 362-385
    発行日: 2020/11/20
    公開日: 2023/12/29
    ジャーナル フリー
  • 北村 喜宣
    自治総研
    2024年 50 巻 544 号 1-40
    発行日: 2024年
    公開日: 2024/02/05
    ジャーナル オープンアクセス
  • -最高裁昭和40年9月22日大法廷判決の今日的意義-(附論:事業譲渡の本質-営業権とのれんの峻別について-)
    細川 健
    LEC会計大学院紀要
    2015年 12 巻 95-128
    発行日: 2015/03/20
    公開日: 2018/05/04
    ジャーナル フリー
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