山形大学
2024 年 49 巻 p. 27-36
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2つの非常に興味深い報告に対して、法制度と家族やジェンダー・セクシュアリティとの関連を研究関心の主たる対象としてきた者として若干のコメントを行いたい。本稿では、最初に日本社会における家族法、とりわけ婚姻に関わる法制度の現状についてやや長めの確認を行い続くコメントへの地ならしを行う。続いて(報告順とは逆になるが)深海報告へのコメント、最後に志田報告へのコメントという順番で進むことにしたい。
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