生物多様性条約第13 回締約国会議でアフリカ地域がデジタル配列情報の利用と遺伝資源の利用は同等であると決定をするべきと提案した。交渉の結果、引き続き、専門家グループにおいて議論することが決まった。本報告は,その決定を巡り,①各国の主張,論点の整理,②決定事項とその分析を通じて,今後議論が見込まれる法的な論点を明らかにすることである。各国の主張と論点の整理,及び分析の結果,今後の法的な論点としてデジタル配列情報が生物多様性条約や名古屋議定書の適用範囲に含まれるかどうかということを指摘した。その議論にあたり、①遺伝資源の取得時におけるデジタル配列情報の取り扱い、 ②デジタル配列情報の取得という2 つの論点に分けて検討することが必要と考えられる。