抄録
立地適正化計画は、市街地の空洞化の抑制と都市機能の集約を目的としており、都市機能誘導区域外への建築・開発行為に対しては届出・勧告のルールを設けている。しかし、実際は都市機能誘導区域内に誘導施設の立地が進んでいるとは言い難い。
本研究では、誘導施設の立地状況と都市機能誘導区域外に建築された誘導施設に対する届出・勧告制度の運用実態を明らかにする。結果、都市機能誘導区域内に建築された誘導施設の大部分は、立適による誘導に起因するものではないということが明らかとなった。また、届出・勧告制度は、誘導施設の誘導に対して強制力を持たないことから、実際に提案・指導や勧告を行うことは難しいことが明らかとなった。