2019 年 129 巻 7 号 p. 1477-1494
保育所・学校において蔓延すると保育・教育活動に多くの支障を来たす恐れがある疾患は,学校保健安全法の下に学校感染症として規定されている.三種に分けられているが,学校感染症は皮膚病変を伴うものが多く,このような感染症に関して,保育所・学校の現場の対応,そこで勤務する成人職員はどうすべきか,感染が判明したときの処置,さらに出席停止期間などに関して知っておかねばならない.特に,状況に応じて三種として扱われる「その他の感染症」は,日常頻繁に遭遇する上,登校(園)の許可,水泳授業への可否など問題が生じる場合がある.「学校において予防すべき感染症の解説」,「保育所における感染症対策ガイドライン」などを紹介し,HPVワクチンを含めた予防接種および学校保健において検討すべき性感染症についても触れる.