2014 年 30 巻 2 号 p. 75-90
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公職選挙法により候補者,政党等が選挙運動期間中にインターネットを選挙運動目的で利用することは禁じられていたが,2013年に公職選挙法が改正され,インターネット(電子メール,ウェブページ等)を選挙運動に利用することが解禁された。しかし,誹謗中傷への対応,電子メールの定義とSNSのメッセージとの関係,電子メールの送信規制,落選運動の定義など,多くの問題点が残されている。本稿では,インターネット選挙運動を解禁した公職選挙法改正の法的問題点について考察し,今後の課題や再改正の方向性について検討する。
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