2015 年 57 巻 8 号 p. 527-529
福島第一原子力発電所事故を踏まえて日本は,政府として原子力損害賠償に関する国際的な制度構築の重要性を認識しCSC (CONVENTION ON SUPPLEMENTARY COMPENSATION FOR NUCLEAR DAMAGE) を締結した。CSCには補完基金制度や裁判管轄権,準拠法等に関する規定がある。その概要と,わが国が加盟する意義についてまとめて紹介する。また,加盟に伴う国内制度を整備する法律,国内の賠償制度を条約上の制度と適合させるための原賠二法の改正についても紹介する。