電気事業連合会
2026 年 68 巻 2 号 p. 101-103
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クリアランス制度は,原子炉等規制法に基づく基準を満足することについて原子力規制委員会の確認を受ける制度である。確認を受けたものは「核燃料物質に汚染されたものとして扱う必要のないもの」として,再利用または処分できる。
同制度の社会定着に向け原子力事業者等が進めている「段階を踏んだ再利用実績の蓄積」と「理解醸成」の2軸の取り組みについて紹介する。
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