抄録
1999年12月、いわゆる「商工ローン」問題と呼ばれる、当時の事業者金融市場における大手2社であった商工ファンドと日栄によって引き起こされた違法な取立行為と過剰融資への対応として、出資法が国会で改正された。結果として、出資法の上限金利は年40.004%から年29.2%に引き下げられ、この上限金利規制は法改正から僅か6か月後の2000年6月に施行された。この上限金利引下げ措置は事業者金融業界だけでなく、消費者金融業界にも適用されることとなった。このため、大半の消費者金融会社は突然の規制強化に翻弄される事態に陥った。この当時、JCFA(日本消費者金融協会)は会員業者の経営実態を把握するためにアンケート調査を行っていた。
著者はその当時JCFAが行ったアンケート調査のデータを入手した。今回、本データを用いた分析の結果、十分な猶予期間なしに施行された上限金利引下げに対処するために、多くの消費者金融会社は短期的な利益を確保しようと与信基準を緩めたという実態が把握できた。その後、こうした与信行動は消費者金融市場において、いわゆる「多重債務問題」を引き起こす要因の一つとなったとも考えられる。