主催: 日本文化人類学会
杏林大学外国語学部
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ニューカレドニアでは、フランスとのヌメア合意で先住民メラネシア人カナクの慣習的権利が公的に認められ、その法的保護の一環として慣習的口頭協議(palabre coutumier)記録に関する「慣習的行為に関する法」が2007年成立した。発表では、本法における「真正な行為」としての慣習的行為との関係において、問題点を探りながら、口承社会における慣習が現代的文脈において、如何に慣習法として取り込まれ、成立していくかを考察する。
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