2017 年 2017 巻 27 号 p. 47-57
金融商品取引法上の内部統制報告制度の導入(平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用),監査等委員会設置会社制度の創設や社外取締役の設置等に関する会社法の改正(平成27年5月から施行),コーポレートガバナンス・コードの策定(平成27年6月から適用)などを契機として,我が国上場会社のガバナンス構造に大きな変化が生じてきている。こうした中,内部監査の重要性について社会的な認識が高まってきている。しかしながら,任意監査である内部監査の法制度面での位置付けは不明確である。上場会社の内部監査の水準を高めるためには,会社法,コーポレートガバナンス・コード及び金融商品取引法について,三位一体となった見直し措置が講じられることが求められる。