東北学院大学経営学部教授
2022 年 2022 巻 32 号 p. 125-138
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本稿では,日本においてKAMの記載を求める規定の適用が開始された影響について,監査報酬及び監査コストの観点から分析を行っている。その結果,監査報酬及び監査コストに対しKAM導入による影響を認めることができなかった。しかし,KAMの個数と監査報酬及び監査コストとの関係を分析したところ,監査コストとの関係については証拠を得ることができなかったものの,監査報酬と正の有意な関係があることを指摘した。
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