2023 年 32 巻 1 号 p. 25-29
日本において, informed consentの意味が取り違えられており, その結果患者の自己決定権が侵害されている. Informed consentとは 「十分に説明を受けたうえで行った同意」 という意味であり, あくまでもその主体は患者本人であって医師ではない.
そして, 患者がinformed consentを行うことができるよう, 医師は医師法17条を根拠として情報提供を十分に行う法的義務があるのだが, これが説明義務と呼ばれるものである.