1995 年 1995 巻 127 号 p. 33-40
アメリカ合衆国では,1960年代後半以後に市民運動としての環境保護運動が本格化し,多数の公害規制法・環境保護法が制定された。環境保護団体は,その後も裁判などを通して活発な活動を続けており,連邦や州の環境政策に大きな影響を与えている。ところで,国有林を管轄する森林局は,これまで森林管理の専門家として国民の高い支持を得てきたが,1950年代以降に国有林伐採量が増加するにつれて,さまざまの環境保護運動に遭遇するようになった。また,1964年の原生自然法,70年の連邦環境政策法,73年の絶滅のおそれのある種の法,76年の国有林管理法のように,国有林管理に制約を課す多くの法律が制定され,裁判においても森林局に不利な判決がつぎつぎと下されている。時間は要するが,住民参加のもとに国有林のあり方を広く議論することが求められているといってよい。さらに最近は,野生生物保護をめぐって森林管理のあり方が問われており,エコシステム全体の保全を考慮した森林管理の方向をさぐることが不可避の課題になっている。