2021 年 5 巻 1 号 p. 219-222
令和2年5月22日に公布された「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律」では、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等が行われ、当該整備に係る改正ついては、令和3年4月1日に施行された。
総務省では、改正法の施行に当たり、関係省令を改正するとともに「外国法人等が電気通信事業を営む場合における電気通信事業法の適用に関する考え方」を策定・公表した。
「外国法人等が電気通信事業を営む場合における電気通信事業法の適用に関する考え方」では、①外国法人等が、日本国内において電気通信役務を提供する電気通信事業を営む場合、②外国から日本国内にある者に対して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む場合に適用されるとしているほか、登録・届出の手続及び国内代表者等の指定その他の電気通信事業法の規律の適用について明らかにしている。