独立行政法人 製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター
2012 年 53 巻 2 号 論文ID: jjom.H23-11
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生物多様性条約(CBD)が1993年に発効し,各国は,自国の天然資源に対して主権的権利を有することが認められた.現在,日本を含め193カ国が CBDに加盟している.海外の菌類の利用目的が,研究であろうが産業利用であろうが生物遺伝資源を使う限り CBD の対象であり,CBD に則した対応が要求される.本稿では,CBD第15 条を基本とし,海外生物遺伝資源の利用に関して CBD に則した対応について概説する.
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