臨床において医学系研究を実施する際には「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(生命・医学系指針)」が適用され,倫理審査委員会の承認が必須となる.薬学領域においては,人対象であっても診療情報を伴わないアンケート調査や,教育/心理学系の研究など,生命・医学系指針の対象とならない研究もある.これらは,規制上は倫理審査を求められてはいないが,発表する学会等から倫理審査を要求される場合がある.また,倫理的配慮が必要となる研究も存在している.こういった状況を受け,当院研究倫理委員会では,規制対象外の研究であっても審査が必要なものは受付け,事前の確認を行う「プライマリレビュー」体制を整備した.それにより事務局の労力を増大させずに倫理審査を合理的に運用する事が可能となった.薬学領域の規制対象外研究において,倫理審査が必要な研究は合理的に倫理審査を実施していく体制整備が有用と考えられた.
The “Ethical Guidelines for Medical and Health Research Involving Human Subjects” must be followed when conducting clinical research involving humans. As such approval from an ethics review board and the research institution’s head is required in order to begin the research. Although some pharmaceutical research initiatives are not subject to these guidelines, there is a current situation in which ethical review is required by academic societies when publishing research. To address this, the Ethics Committee for Research at Kitasato University has established a system to efficiently conduct ethical review and administrative tasks for unregulated in research. It is considered useful to establish a system for conducting ethical review in a rational and accurate manner in unregulated pharmaceutical research.
薬剤師の職域は,基礎研究の領域から医薬品の研究開発や製造,流通,公衆衛生,薬学教育,医療現場,薬事行政など広範囲にわたっている.いずれも人の生命と健康にかかわる業務であり,その職能と責任を果たすためには,職域にかかわらず研究や実践を通じて新しい知識と技術の創造・開発に最善を尽くすことが必要である1).
また,薬剤師としての取り組みを支えるものとして研究活動がある.医薬品や医療に関する研究の成果は,人々の生命や健康,公衆衛生に寄与することになるため,人を対象とする研究のみならず,基礎研究も含めた広い領域において薬剤師の研究活動には高い倫理性が求められる1).
医学系の研究の最終目標は,その成果が治療や診断に利用されることである.医学系研究の過程においては患者が研究対象者となることが多く,研究参加による負担やリスク,要配慮個人情報の目的外利用などが想定される.研究対象者は他者の利益のために利用される立場となり,故に医学系の研究は多くの倫理的緊張感を伴う.そのため,臨床で人を対象とする研究を実施する際には,その目的や対象によって様々な法や倫理的ガイドラインが制定されている(図1).
医学系研究に係る各種規制
薬剤師が薬局や医療機関において実施する研究の多くは観察研究であり,「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(以下,生命・医学系指針)」に則る必要がある.その場合,研究者は研究開始前に倫理審査委員会の審査を受け,承認後研究機関の長の許可を得たうえで研究を開始することになる2).この事自体は病院,薬局,大学など領域を問わず既に広く周知されている.
しかし,薬学領域においては人を対象とするが指針等の適用とならない研究も多く存在する.例えば,患者や医療者を対象としたアンケート調査で診療情報を伴わない研究,業務改善目的で医療者が対象となる研究,心理学領域の研究や教育学領域の研究,社会学領域の研究などが該当する.本稿ではこれらの研究を「規制対象外研究」という(図2).規制対象外研究であっても,人を対象としている限り研究対象者の人権を尊重し倫理的な配慮が必須である3).
薬学部・薬剤師が取り組む各種研究
近年,規制対象外研究であっても倫理審査を求めて申請されるケースが増えてきている.我々が2020年に行った倫理審査委員会事務局を対象とした調査では,回答が得られた31委員会中19委員会において心理学,教育学,社会学などの非医療系研究や,症例報告などの規制対象外研究が審査されていた4).
通常,病院等で設置されている倫理審査委員会は,生命・医学系指針等の規制に基づいたものであり,本来規制対象外研究の審査は管轄外である.しかし,人を対象とする研究には,規制対象外であっても中には倫理的妥当性を審査されるべきものもある.したがって,規制対象外研究であっても必要に応じて倫理審査を受け付ける体制があることが望ましい.
一方,倫理審査委員会を運営する側としては,規制対象外研究の倫理審査について明確な基準が存在しない現状において,その審査体制を整備するのは困難である.また,研究者が審査の要否を判断できず,「念のため」という理由で申請されることがあるが,その場合は事務局や委員の負担が増大するという問題もある.委員会としては申請理由が乏しい規制対象外の研究の審査に多くのリソースを割くことはできないため,合理的な解決方法が望まれる.
北里研究所病院研究倫理委員会では2018年10月より規制対象外の研究における倫理審査の必要性をキャンパス内で協議し,必要な場合は委員会に付議して審査結果を通知できる体制を確立した.本稿ではその運用を紹介し,規制対象外研究の倫理審査の実例について報告する.
なお,本稿は2022年8月に開催された第7回日本薬学教育学会特別企画シンポジウム5) において発表した内容を基に,その後の運用データも追加した上で再構成した.
北里研究所病院研究倫理委員会(以下,当委員会)は,北里大学白金キャンパスの北里研究所病院に設置されている.キャンパスには当院のほか,薬学部,大村智記念研究所,東洋医学総合研究所の計4つの研究機関が存在する(東洋医学総合研究所は2023年4月から北里研究所病院に統合).当初,「臨床研究に関する倫理指針(2003年厚生労働省)」が施行されていた頃は,北里研究所病院単独で倫理審査委員会を運営していたが,2008年に倫理指針が改正され倫理講習の受講が義務付けられたことを契機に,各研究機関から事務局員と委員を任用し共同で運営する体制となった.2023年3月現在で14名の委員及び7名の事務局員で構成・運営されている.また,当委員会はキャンパス内の研究のみでなく,外部のクリニックや薬局,企業等からも有料で審査を受け付けている.
当初,当委員会は倫理指針にのみ対応した委員会であり,規制対象外研究の倫理審査は受け付けていなかった.しかし,2017年頃から薬学部の教員から規制対象外研究の倫理審査の可否について相談を受ける事が増加していた.また,研究者自身が倫理審査の必要性をはっきり認識していない研究であっても「念のため」に申請してくるというケースも散見されていた.
薬学部から申請される規制対象外研究の多くは,学部の教育手法の研究や心理学領域の研究,診療情報が伴わないアンケート調査,薬局や薬剤部の業務改善やシステム評価に関する研究等であった.指針上は倫理審査の必要がない研究であるにも関わらず申請された理由を研究者に確認したところ,その多くが「発表・投稿しようとしている学会の投稿規定で倫理審査が求められている」というものであった.その実例のひとつが日本薬学教育学会の投稿規定であり,倫理的配慮の項目に『人を対象とした研究で倫理的な配慮が必要なものは,研究開始に先立ち投稿者の所属施設の倫理審査委員会等で承認されることが必要である.』と規定されている6).
当初,倫理指針の対象とならない研究の審査について相談を受ける中には「倫理審査が不要であることの証明書(付議不要証明書)を発行してほしい」という要望がみられた.しかし,学会の規定により「倫理審査員会で承認されていること」を条件とされている場合,付議不要証明書ではその条件を満たすことにならない.仮に当委員会で規制対象外研究の審査の受け入れを拒んだ場合,研究者は審査を受け入れてもらえる委員会を探すために路頭に迷う可能性がある.また,規制対象外であっても倫理的配慮の必要性が高く,審査を行ったほうが良いと考えられる研究も存在していた.したがって,研究者が希望する場合は申請を受け付けて倫理審査を行い,審査結果通知書を発行できる仕組みが必要と考えられた.そのため,それらの対応について当委員会事務局と薬学部関係者で協議を行った.
その後,前向きな検討が重ねられ,2018年10月より規制対象外であっても必要なものは審査を受け付けることを取り決め,運用を開始した.審査を受け付ける委員会規程上の根拠としては,「会務規程」の委員会任務の条項に「その他,委員長が必要と判断した事項.」という条文があるため,ここに規制対象外研究の倫理審査を適用することで,特に規程の変更は行わずに運用可能であった7).
通常の審査業務の他に規制対象外研究を取り扱うと,本来審査の対象ではないものに貴重なリソースが割かれてしまうことになる.そこで,倫理審査委員会の下部組織として薬学部の委員と事務局メンバーを構成員とした「プライマリレビュー班」を設置した.研究者から申請された規制対象外研究はすべて一旦プライマリレビュー班が預かり,そこでのレビューを経て委員会審査のプロセスに移すこととした.研究者には,自身の規制対象外研究になぜ倫理審査が必要なのか,その根拠となる資料を提出し,申請概要にもそれを記載することを求めた.具体的には当該研究について倫理審査を要求されていることがわかる投稿規定などの文書を添付させることとした.研究者の申請フローを図3に示す.
規制対象外研究の倫理審査申請フロー
プライマリレビュー班は倫理審査委員である薬学部の教授2名と当委員会事務局長で薬学部兼任教員の筆者及び薬学部担当事務局員の4名で構成した.このメンバーが研究申請の当事者である場合はそれを除いたメンバーでレビューを行った.
業務の手順は,まず,電子申請により規制対象外として申請された研究について倫理審査の必要性の判断を行い,次に審査が必要とされたものは通常審査を要するか迅速審査で良いかの判断を行った.その判断の基準として,個人情報やプライバシー情報の取り扱い,身体的・心理的侵襲の有無,研究参加者の負担の程度,研究者との関係性,企業等との利益相反関係の評価などを考慮し,事務局員を除く3名のレビュワーが意見を述べた.事務局員はその結果を取りまとめ委員会事務局に提出した.これら一連の作業は,当院で独自に構築した研究管理システム(サイボウズOfficeカスタムアプリ)を利用してオンライン上での作業を可能とした.検討に協議が必要な場合はシステム上で連絡をとり,後に対面でディスカッションを行った.レビューの結果はシステムを介し,資料取りまとめを担当する事務局担当者に伝達され,次の委員会資料に反映される仕組みとした.
なお,プライマリレビュー班は倫理審査委員会での審査の要否と審査形態(通常審査か迅速審査か)を判断するのみとし,審査を要すると判断された場合は必要に応じてレビューの内容についてコメントできるものとした.
当委員会で規制対象外研究の受け入れが始まった2018年10月から2023年3月までに審査したすべての研究の新規審査件数は136件,うち生命・医学系指針の対象となる研究は101件(74.3%),規制対象外研究の件数は35件(25.7%)であり,規制対象外研究の平均審査件数は7.9件/年であった.規制対象外研究の申請者の所属内訳は,35件中薬学部が23件(65.7%)で最も多く,次いで北里研究所病院が6件(17.1%),外部からの審査依頼が5件(14.3%),東洋医学総合研究所が1件(2.9%)であった(表1).なお,これらの規制対象外研究の申請理由はすべて「投稿・発表先の学会規程に倫理審査を求める記載があるため」であった.
全審査件数 | 136件 | |
指針対象研究 | 101件 | 74.3% |
規制対象外研究 | 35件 | 25.7% |
薬学部 | 23件 | (65.7%) |
病院 | 6件 | (17.1%) |
外部 | 5件 | (14.3%) |
東洋医学総合研究所 | 1件 | (2.9%) |
( %)は規制対象外研究の各部門別割合
プライマリレビュー班によって判断された審査の要否と審査形態の内訳は,迅速審査が28件,通常審査が4件,付議不要が3件であった.このうち通常審査となった4件の内訳は,学生相談関連の研究が2件,医療スタッフへのインタビューが1件,学生のスキル向上に関する介入研究が1件であった.また,付議不要となった3件はすべて,提出された投稿規定の倫理審査必要要件には明らかに該当しないと判断できるものであった(表2).
審査形態 | 件数 | |
---|---|---|
迅速審査 | 28件 | 80.0% |
通常審査 | 4件 | 11.4% |
学生相談研究 | 2件 | |
医療スタッフへのインタビュー | 1件 | |
学生スキル向上手法の介入研究 | 1件 | |
付議不要 | 3件 | 8.6% |
当院で規制対象外研究の審査受け入れを開始して5年目に入り,その流れは定着した.プライマリレビュー班を設置することにより,規制対象外の倫理審査の要否を混乱なく決定することができ,事務局と委員会は大きな負担を負わずに運用することが可能であった.
医学系領域ではない研究内容をレビューする上で,その領域独自の方法論や背景があったとしても,倫理的妥当性の考え方は生命・医学系指針のレビューから大きく乖離したものではなく,指針の考え方を十分に準用できるものと考えられた.
規制対象外研究の審査を受け入れて以来,当委員会での規制対象外研究件数は新規の全審査件数の1/4を超えており,これは我々の予想を超える件数であった.このことより規制対象外研究の倫理審査のニーズは高く,当委員会だけの問題ではないことが推察される.また,薬学部から申請された規制対象外研究の件数はキャンパス全機関の2/3を占めていることから,薬学領域でのニーズが高いものと考えられた.
プライマリレビュー体制については,その作業はほぼすべてオンラインで処理できるため,レビュワーの負担は最小限に抑えられていると考えられる.また,メンバー4人全員が薬学部関係者ということもあり,その意義を十分認識し高いモチベーションをもって作業にあたっていたことも,円滑に運用できた要因のひとつといえよう.
プライマリレビュー後の委員会事務局の作業プロセスにおいては別の担当事務局スタッフによって資料の取りまとめが行われているが,特段難しい判断を要する作業は発生しておらず混乱は生じていない.
2. 学会の投稿規定について当委員会においては,規制対象外で審査対象となった研究のうち80%が迅速審査で処理されていた.迅速処理された研究の内容から,研究対象者へのリスクは非常に低いと考えられ,倫理審査を行わなくても問題はない研究であった.これらはすべて学会の投稿規定で要求されている「倫理審査の承認」を通知するために付議されたものである.プライマリレビューによりその作業は合理化されているとはいえ,可能であれば削減したい業務と言える.
我々が2022年に行った,学会編集委員会に対する投稿規定に関する調査では,回答が得られた14学会のうち11学会が規制対象外研究でも倫理審査の承認を条件としていた.更にそのうち5学会では,人を対象とする研究すべてに倫理審査委員会の承認を求めていた.学会がこのような形で規定を設けているのなら,研究者は「念のため」に申請せざるをえなくなるであろう8).
倫理審査の要否は,人を対象とするという理由だけで決められるものではなく,実施される研究計画における研究対象者に与える影響の大きさや信頼性確保の懸念等によって個別に検討されるべきものと考える.学会は一律に倫理審査委員会の承認を求めるのではなく,それが必要な要件を明確に示す必要があろう.
3. 倫理審査の目的について通常,医学系研究の倫理審査委員会は研究対象者を保護する目的で設置・運営されている.医学研究における患者のリスクは医療行為に比べて一般に大きく,リスクが大きいということは何らかの規制を設けなければ危険である.そのため医学研究には医療よりも強い倫理的介入が要求される9).
しかし,当委員会で取り扱った規制対象外研究のほとんどは学会の投稿規定に従って申請されているもので,研究対象者へのリスクがほとんどない研究に審査リソースが消費されていると言える.結果として重大な見落としが生じる可能性もあり,「念のため」に申請された形だけの審査や手続きに貴重なリソースを割くことは避けたい8).
一方,非医学系の人対象研究においても,倫理的妥当性を審査すべき研究が存在するのも事実である.倫理審査が必要な研究に,適切に審査のリソースを利用できるよう,プライマリレビューのような事前の振り分け作業ができることが望ましい.
プライマリレビューを行った35件のうち4件において通常審査を実施していたが,その議論の内容や研究者による修正プロセスなどを鑑みて,的確に審査が機能したものと考えている.例えば,そのなかのひとつの教育系の介入研究については,評価指標となる成績の取り扱いや学生の拘束,保護者の同意の要否など,通常の医学系研究の倫理審査とは明らかに分野が異なる議論がとり交わされた.こういった他分野の倫理審査のポイントについては,当然倫理指針やガイダンスには記載されてはいないが,委員会ではごく自然にディスカッションされていた.委員会の審議結果に基づき,研究計画の修正が指示され,最終的に承認通知を交付するに至った.倫理審査委員会が研究対象者保護の観点から適切に審議し,倫理的妥当性を満たす研究計画に是正できたことになる.規制対象外研究においても倫理審査を行うべき案件に注力できた事例といえよう.
倫理審査委員会としても,投稿規定を策定する学会としても,規制対象外研究における倫理審査を「必要なし」と言い切ることはできない.逆に「全て必要」とするのは過剰な対応となる.規制対象外研究は簡便な審査方法(迅速審査)で良い,という判断も危険である.倫理審査を必要とするのであればその要件を明確に規定し,審査が必要ない研究については,委員会側は「受理しない」という対応も必要になるであろう.
申請者においては,倫理審査の目的を認識し,人を対象とする研究を実施する場合の研究対象者への配慮について説明できるようにしておくべきである.
4. 簡便な判断基準の提案当委員会のプライマリレビュー班では,レビュワーが3名のみということもあり,その判断基準は内部の申し合わせのみで運用してきた.本来であれば申請者が自身で倫理審査の必要性を判断したうえで申請すべきものであるが,多くは学会の規定をそのまま受け入れざるを得ないであろう.薬学部からの申請に規制対象外研究が多いという現状を踏まえ,当委員会では今後,研究者自身が利用できる簡便な判断基準を検討中である(図4).これは,これまでプライマリレビュー班が判断基準としていた内容をチェックシート化したもので,規制対象外研究の審査を申請する際に研究者自身で確認することで,自身の研究の倫理審査の要否を自ら考え,判断できるようになることを目指したい.当面トライアルが必要ではあるが,すべての項目が「なし」とつくような研究であれば学会が倫理審査を要求していたとしてもこの確認結果をもとに審査不要と判断して差し支えないと考える.学会側が柔軟に対応できるかという課題があるが,学会側も人を対象とする研究に一律倫理審査を課すのではなく,関連学会と連携した条件設定を行うよう要望したい.
規制対象外研究の倫理審査要件チェックシート(案)
薬学領域で多く見られる規制対象外研究の倫理審査体制について概説した.質の高い研究を遂行するためには倫理的配慮は不可欠であるが「人を対象とする研究だから倫理審査が必要」というものではない.研究者一人ひとりが自身の研究の「倫理的配慮」の必要性を認識した上で,「なぜこの研究に倫理審査が必要か」を考えることが大切である.
今後,国内の倫理審査のリソースを有効に利用できるよう,各学会と大学が連携して更に現実的で無理のない倫理審査要件の策定がなされていくことを期待したい.
当該プライマリレビュー班の設置と運営にご尽力いただいた有田悦子教授(北里大学薬学部医療心理学部門)に深謝いたします.
発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.